2013年12月25日水曜日

農地での太陽光発電 架台の高さと機械

 私は、農地での太陽光発電を行うために、一時転用の申請を提出したのですが、太陽光発電に適した架台と農水省が考えている農地での太陽光発電(ソーラーシェアリング)には発電には適していない条件が色々とあります。

営農計画に必要な検討事項(一部)
 ・太陽光パネル下での作業性
 ・太陽光パネル下での効率的な機械の使用
 ・太陽光パネル下での作物の生育状況
 ・太陽光パネルの下での収穫量(根拠)
 ・営農経験等

これらは、栽培する作物によっては必要なもの、適切なものなどが作物ごとに違うのですが農水省では一種の規制、制限として条件を満たさないものは認めない傾向にあるようです。(なんちゃって農業(太陽光発電がメインの農業)で条件のよい農地がつぶされるからでしょう。)

 私の一時転用の書類は太陽光発電に特化した計画をいかに反映させて、出来るだけ一般的な角度、パネルの配置の架台を設置できるかに重点を置いています。
 まあ、申請が通らなければ㈱Looopなどの空中型タイプしか認められないのでしょう。

許可が下りるのが楽しみです。

2013年12月13日金曜日

太陽光発電を設置する方で課税事業者ではない方は注目 消費税還付

 太陽光発電を設置する方で課税事業者ではない方は注目

脱サラして50kwの産業用発電設備を2基設置した場合の年間の発電量を1kwあたり1,000kwhとすると37.8円の単価で売電した場合 発電量50×2×1,000×37.8=3,780,000円の売電収入となります。そのうち消費税分は50×2×1,000×1.8=180,000円です。
 (初年度は太陽光の設置し売電できる期間が6ヶ月間とします。)

発電設備の設置工事に50kwあたり1,575万円(5%税込み)×2基=3,150万円となり消費税を150万円設置工事業者に支払うことになります。


これらの条件で消費税の申告を行うと (今年設置した方で消費税の増税をシュミレーション)

■初年度
 支払い消費税 1,500,000円(工事業者へ支払った分)
 売電分の消費税 90,000円(電力から頂いた分)

 1,500,000円-90,000円=1,410,000円(還付される分)

■2年目
 売電分の消費税(電力から頂く分)
  3ヶ月間は5% 9ヶ月間は8%
  50×2×250×1.8=54,000円  50×2×750×2.8=210,000円  計264,000円

■3年目
 売電分の消費税(電力から頂く分)
  50×2×1000×2.8=280,000円

還付される分1,410,000-(264,000+280,000)=866,000


■4年目以降は「課税事業者選択不適用届出書」を提出して非課税事業者(その他の事業を合計して売上1,000万円以下の場合)となればそれ以降は消費税分は全部頂く事ができます。



非課税事業者で消費税の還付を受けない場合
(設置工事で支払う消費税) (電力から頂く分)
   ▲1,500,000    -      634,000    = ▲866,000円


消費税の課税事業者になった場合と非課税事業者のままの場合では1,732,000円の差額が生じます。


※単純に計算していますので実際に消費税の計算を行うと毎年の納める消費税はもう少し安くなるようです。詳しくは税理士にご相談ください。

※課税事業者となる年度の初日の前日(個人事業者は12/31まで)までに「課税事業者選択届出書」を提出しなければ適用されないようです。

2013年12月6日金曜日

平成26年度太陽光発電 買取価格 30円

 日本経済新聞等でも取り上げられていましたが、来年度の太陽光発電の買取価格は1kw
30円となるようです。(これまでがむしろ高すぎた。大手資本系のメガソーラー儲けすぎですね。)
 私としては、とにかくソーラーシェアリングを実践するために、平成26年3月末までに50kwの申請を済ませなければならない。変更できるようなので一旦50kw×2箇所(別の場所)で申請しようと思っています。
 申請だけならすぐにでも出来ますが農地一時転用の仕様が決まらないので躊躇していましたが、1月中には申請しなければいけません。
 農地の一時転用は今回12月10日までに申請書は提出しましたが許可が下りなければ電力への申請を先行するしかありません。

2013年11月25日月曜日

太陽光50kw 農地一時転用は一旦取り下げ

許可が下りるのを待っていましたが、一旦取り下げの処理となってしまいました。仕方ないので指摘事項を再度検討して提出です。営農計画書と図面等が出来たら先に送って見てもらえる様なので今度はきっと大丈夫でしょう。しかしながらこれで年度内の完成はほぼ無理のような状況です。
 通常の年ならば電力に申請のみを提出して5月ごろに着工しても問題はないのですが平成26年4月からは消費税UPが待ち構えています。いざ支払うとなると厳しい状況です。

2013年11月18日月曜日

ソーラーシェアリング、一時転用での投影図の作り方(参考)

申請時に色々な図面、添付書類を提出しましたが、ちょっと一般的ではない(作成しにくい)ものがあります。私も当初は提出しませんでしたが、追加書類でこのような図面も作りました。
 ※サンプル図はソーラーフロンティアのパネルの寸法を適当に配置して作成したものです。



「営農型発電設備の下部の農地面積」は、当該設備の直下の農地及び当該設備により日陰が生じる農地の面積を記入してください。当該設備の直下の農地とは、当該設備の水平投影面積をいいます。また、当該設備の日影が生じる農地とは、原則、夏至日の南中高度により生じる日陰が及ぶ農地をいいます。
  なお、当該設備により日陰が生じる農地の面積が明らかではない場合には、当該設備の直下の農地面積のみを記載してください。


 営農計画書には上記の説明書きがあります。


この図面等が書類を受理する側で求めている図面なのかは分かりませんが、とりあえずその条件を満たす内容なのかなと思います。時間ごとの日影は不要なのでしょうかね?

2013年11月13日水曜日

営農型太陽光発電設備を農地に設置する場合の営農について

農業委員会から頂いた資料より

[太陽光パネルしたの作物の品質につて]

Q21 品質に著しい劣化が生じていると認められる場合とは、具体的にどのような場合をいうのか。

 1 品質に著しい劣化が生じていると認められる場合とは、例えば、
  ①水稲においては、単収は確保されているものの、くず米ばかりであった場合
  ②果樹においては、単収の確保を指向し摘果を行わなかった結果、糖度等の低下を招き、売り物にならないような場合

 2 したがって、農業委員会や都道府県知事等は、設置者等から営農型発電設備の下部の農地における農作物の生産状況の報告を受けた場合には、単収のみならず、農産物の等級や糖度などの品質についても確認してください。




[耕作放棄地への設置]

Q29 営農型発電設備を設置する農地が耕作放棄地である場合には、営農の適切な継続が行われていなくても、一時転用許可を行うことが可能か。

 1 営農型発電設備は、営農の継続を前提とするものです。このため、耕作放棄地に営農型発電設備の設置をする場合には、営農の再開が必要となります。

 2 なお、耕作放棄の状態のままで営農型発電設備を農地に設置する場合には、当該農地の主な利用目的は発電施設の設置にあると認められるため、当該設備の下部の農地全体について(恒久的な)転用許可が必要となることにご注意ください。

[耕作放棄地を営農した場合]

Q30 現況、耕作放棄地でも地域の平均的な収量の8割以上の収量を得る必要があるのか。

 耕作放棄されていたのうちであっても、通常の農地と同様、営農型発電設備の下部の農地における単収が、同じ年の地域の平均的な単収と比較しておおむね8割以上の収量を確保する必要があります。



■上記の説明のとおり、なんちゃって農業は禁止と言う事が分かるかと思います。耕作放棄地だから何か適当に植えればいいというわけではありません。きちんと管理し農地を荒廃させない事が大切ということですね。

2013年11月12日火曜日

農地の一時転用に当初提出した書類

当初提出書類

4条申請 本人が農地に太陽光パネルを設置する場合

  営農型発電設備の設計図
  1. 支柱の高さ、本数、支柱部分の面積
  2. パネルの角度、間隔、枚数
 営農計画書 当初は様式が無いようなので任意に作成した
     これまでの営農状況
      ①作付品目 作付面積 ②収量 ③単収 ④品質 ⑤品質
      ⑥販売量 ⑦売上高
     営農計画
      ①作付品目 ②作付面積 ③作付品目の営農経験の有無 ④収量 ⑤単収
      ⑥品質 ⑦販売量 ⑧売上高 ⑨販売先
      ⑩通常効率的に農作業を行う上で必要となる農業機械及びその規格
  
  営農型発電設備の設置による下部の農地における営農への影響の見込み
  1. 作付品目の地域の平均単収(地域名、単収データの出典を明記のこと)
  2. 作付品目の生育に適した日照量
  3. 下部の農地の日照量(通常の農地の日照量、下部の農地の遮光率
  4. 下部の農地における営農への影響の見込み(地域の平均単収と比較しておおむね2割以上減少するおそれがないか。品質に著しい劣化が生じるおそれがないか。)

  営農への影響の根拠となる関連データ又は必要な知見を有する者の意見書

  [設置者と営農者が異なる場合]
  支柱を含む営農型発電設備の撤去について、設置者が費用を負担することを基本とし て、当該費用の負担について合意されていることを証する書面

  下部の農地を示す図面(投影図、求積図)

 土地の登記全部事項証明書
 
 土地の地籍図(法務局より)

 太陽光発電設備設置に係る見積書

 残高証明又は融資等の資金計画が分かる書類

 その他の添付書類
  ・再生可能エネルギー発電設備に係る経済産業大臣の認定通知の写し
  ・東北電力との電力系統連係に関する系統アクセス検討結果の写し

 その他必要な書類

その他 (これらの説明も必要ということらしい)

 Q13 土地選定理由書(代替性の検討資料)
   ※事業計画書等で確認できる場合は、省略可
 Q22 [設置者と営農者が異なる場合]
   支柱を設置する農地に係る賃貸借契約書の写し
 Q10 通常効率的に農作業を行う上で必要となる農業機械の規格が確認できる書面
   (カタログ等)
 Q12 発電設備の撤去に係る第三者機関との保証契約書の写しや撤去費用の預託等
   の措置を講じた事を証する書面等の撤去費用を確保する措置が講じられている
   ことを証する書面
 Q33 [設置者と営農者が異なる場合]
  法第3条の規定による許可申請書の写し


当HP管理人からの説明
10月10日の締め切り前に上記の書類のうち該当するものを作成して提出しましたが、営農計画書の様式が別途示されていると後日指摘されて(当初はないと聞いたが)再度作ることになりました。
 それ以外にも詳細な図面とか投影図(立面)などを提出しました。

2013年11月9日土曜日

農地で太陽光発電 ソーラーシェアリング実践記

農地で太陽光発電 ソーラーシェアリング実践記 最初に!

平成25年4月1日発表がありました
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/noukei/pdf/130401-01.pdf

農水省HPより
支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等については、下部の農地で農業生産が継続されるよう確保する必要があり、また、周辺の営農に影響を与えないことが重要です。

このことから、支柱の基礎部分が農地転用に該当するため、次のように対応することとし、平成25年3月31日付けで各地方農政局長等へ通知を発出しました。

1、支柱の基礎部分について、一時転用許可の対象とする。一時転用許可期間は3年間(問題がない場合には再許可可能)。
2、 一時転用許可に当たり、周辺の営農上支障がないか等をチェック。
3、 一時転用の許可の条件として、年に1回の報告を義務付け、農産物生産等に支障が生じていないかをチェック。

引用終わり




これにより農地での一時転用の手続きで(ほぼ農地のまま)太陽光発電設備を設置する事が可能になりました。

メリット
 ・通常農業で得られる収入よりかなり有利に収益を生む
 ・農地から転用するのは支柱分の面積のみの為、固定資産税が高くなってしまう割合がかなり低い
 ・登記簿上は農地のまま(農地転用に司法書士等に依頼しなくてもよい)
 ・太陽光発電を設置したいと考えていたが自分で所有している耕作放棄地を有効利用できる。
 ・太陽光発電を行う事で環境重視型農業としてのアピールが可能
 ・災害停電時に日中は電気を使える

デメリット
 ・一時転用の許可のハードルが高い(営農計画、残高証明、各種図面等)
 ・一時転用の条件が営農する事である為、固定価格売電期間である20年間営農する見込みがなければ一時転用が取り消される恐れがある。
 ・売電期間終了後は撤去する事となり将来の負担額が分からない
 ・農地の為、土ぼこり、泥はねなどの清掃が必要になるかもしれない
 ・農地の為、売電する場合電柱等の費用負担が必要となるかもしれない(立地によっては無理の場合も)