2013年11月9日土曜日

農地で太陽光発電 ソーラーシェアリング実践記

農地で太陽光発電 ソーラーシェアリング実践記 最初に!

平成25年4月1日発表がありました
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/noukei/pdf/130401-01.pdf

農水省HPより
支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等については、下部の農地で農業生産が継続されるよう確保する必要があり、また、周辺の営農に影響を与えないことが重要です。

このことから、支柱の基礎部分が農地転用に該当するため、次のように対応することとし、平成25年3月31日付けで各地方農政局長等へ通知を発出しました。

1、支柱の基礎部分について、一時転用許可の対象とする。一時転用許可期間は3年間(問題がない場合には再許可可能)。
2、 一時転用許可に当たり、周辺の営農上支障がないか等をチェック。
3、 一時転用の許可の条件として、年に1回の報告を義務付け、農産物生産等に支障が生じていないかをチェック。

引用終わり




これにより農地での一時転用の手続きで(ほぼ農地のまま)太陽光発電設備を設置する事が可能になりました。

メリット
 ・通常農業で得られる収入よりかなり有利に収益を生む
 ・農地から転用するのは支柱分の面積のみの為、固定資産税が高くなってしまう割合がかなり低い
 ・登記簿上は農地のまま(農地転用に司法書士等に依頼しなくてもよい)
 ・太陽光発電を設置したいと考えていたが自分で所有している耕作放棄地を有効利用できる。
 ・太陽光発電を行う事で環境重視型農業としてのアピールが可能
 ・災害停電時に日中は電気を使える

デメリット
 ・一時転用の許可のハードルが高い(営農計画、残高証明、各種図面等)
 ・一時転用の条件が営農する事である為、固定価格売電期間である20年間営農する見込みがなければ一時転用が取り消される恐れがある。
 ・売電期間終了後は撤去する事となり将来の負担額が分からない
 ・農地の為、土ぼこり、泥はねなどの清掃が必要になるかもしれない
 ・農地の為、売電する場合電柱等の費用負担が必要となるかもしれない(立地によっては無理の場合も)

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