私は、農地での太陽光発電を行うために、一時転用の申請を提出したのですが、太陽光発電に適した架台と農水省が考えている農地での太陽光発電(ソーラーシェアリング)には発電には適していない条件が色々とあります。
営農計画に必要な検討事項(一部)
・太陽光パネル下での作業性
・太陽光パネル下での効率的な機械の使用
・太陽光パネル下での作物の生育状況
・太陽光パネルの下での収穫量(根拠)
・営農経験等
これらは、栽培する作物によっては必要なもの、適切なものなどが作物ごとに違うのですが農水省では一種の規制、制限として条件を満たさないものは認めない傾向にあるようです。(なんちゃって農業(太陽光発電がメインの農業)で条件のよい農地がつぶされるからでしょう。)
私の一時転用の書類は太陽光発電に特化した計画をいかに反映させて、出来るだけ一般的な角度、パネルの配置の架台を設置できるかに重点を置いています。
まあ、申請が通らなければ㈱Looopなどの空中型タイプしか認められないのでしょう。
許可が下りるのが楽しみです。
2013年12月25日水曜日
2013年12月13日金曜日
太陽光発電を設置する方で課税事業者ではない方は注目 消費税還付
太陽光発電を設置する方で課税事業者ではない方は注目
脱サラして50kwの産業用発電設備を2基設置した場合の年間の発電量を1kwあたり1,000kwhとすると37.8円の単価で売電した場合 発電量50×2×1,000×37.8=3,780,000円の売電収入となります。そのうち消費税分は50×2×1,000×1.8=180,000円です。
(初年度は太陽光の設置し売電できる期間が6ヶ月間とします。)
発電設備の設置工事に50kwあたり1,575万円(5%税込み)×2基=3,150万円となり消費税を150万円設置工事業者に支払うことになります。
これらの条件で消費税の申告を行うと (今年設置した方で消費税の増税をシュミレーション)
■初年度
支払い消費税 1,500,000円(工事業者へ支払った分)
売電分の消費税 90,000円(電力から頂いた分)
1,500,000円-90,000円=1,410,000円(還付される分)
■2年目
売電分の消費税(電力から頂く分)
3ヶ月間は5% 9ヶ月間は8%
50×2×250×1.8=54,000円 50×2×750×2.8=210,000円 計264,000円
■3年目
売電分の消費税(電力から頂く分)
50×2×1000×2.8=280,000円
還付される分1,410,000-(264,000+280,000)=866,000
■4年目以降は「課税事業者選択不適用届出書」を提出して非課税事業者(その他の事業を合計して売上1,000万円以下の場合)となればそれ以降は消費税分は全部頂く事ができます。
非課税事業者で消費税の還付を受けない場合
(設置工事で支払う消費税) (電力から頂く分)
▲1,500,000 - 634,000 = ▲866,000円
消費税の課税事業者になった場合と非課税事業者のままの場合では1,732,000円の差額が生じます。
※単純に計算していますので実際に消費税の計算を行うと毎年の納める消費税はもう少し安くなるようです。詳しくは税理士にご相談ください。
※課税事業者となる年度の初日の前日(個人事業者は12/31まで)までに「課税事業者選択届出書」を提出しなければ適用されないようです。
脱サラして50kwの産業用発電設備を2基設置した場合の年間の発電量を1kwあたり1,000kwhとすると37.8円の単価で売電した場合 発電量50×2×1,000×37.8=3,780,000円の売電収入となります。そのうち消費税分は50×2×1,000×1.8=180,000円です。
(初年度は太陽光の設置し売電できる期間が6ヶ月間とします。)
発電設備の設置工事に50kwあたり1,575万円(5%税込み)×2基=3,150万円となり消費税を150万円設置工事業者に支払うことになります。
これらの条件で消費税の申告を行うと (今年設置した方で消費税の増税をシュミレーション)
■初年度
支払い消費税 1,500,000円(工事業者へ支払った分)
売電分の消費税 90,000円(電力から頂いた分)
1,500,000円-90,000円=1,410,000円(還付される分)
■2年目
売電分の消費税(電力から頂く分)
3ヶ月間は5% 9ヶ月間は8%
50×2×250×1.8=54,000円 50×2×750×2.8=210,000円 計264,000円
■3年目
売電分の消費税(電力から頂く分)
50×2×1000×2.8=280,000円
還付される分1,410,000-(264,000+280,000)=866,000
■4年目以降は「課税事業者選択不適用届出書」を提出して非課税事業者(その他の事業を合計して売上1,000万円以下の場合)となればそれ以降は消費税分は全部頂く事ができます。
非課税事業者で消費税の還付を受けない場合
(設置工事で支払う消費税) (電力から頂く分)
▲1,500,000 - 634,000 = ▲866,000円
消費税の課税事業者になった場合と非課税事業者のままの場合では1,732,000円の差額が生じます。
※単純に計算していますので実際に消費税の計算を行うと毎年の納める消費税はもう少し安くなるようです。詳しくは税理士にご相談ください。
※課税事業者となる年度の初日の前日(個人事業者は12/31まで)までに「課税事業者選択届出書」を提出しなければ適用されないようです。
2013年12月6日金曜日
平成26年度太陽光発電 買取価格 30円
日本経済新聞等でも取り上げられていましたが、来年度の太陽光発電の買取価格は1kw
30円となるようです。(これまでがむしろ高すぎた。大手資本系のメガソーラー儲けすぎですね。)
私としては、とにかくソーラーシェアリングを実践するために、平成26年3月末までに50kwの申請を済ませなければならない。変更できるようなので一旦50kw×2箇所(別の場所)で申請しようと思っています。
申請だけならすぐにでも出来ますが農地一時転用の仕様が決まらないので躊躇していましたが、1月中には申請しなければいけません。
農地の一時転用は今回12月10日までに申請書は提出しましたが許可が下りなければ電力への申請を先行するしかありません。
30円となるようです。(これまでがむしろ高すぎた。大手資本系のメガソーラー儲けすぎですね。)
私としては、とにかくソーラーシェアリングを実践するために、平成26年3月末までに50kwの申請を済ませなければならない。変更できるようなので一旦50kw×2箇所(別の場所)で申請しようと思っています。
申請だけならすぐにでも出来ますが農地一時転用の仕様が決まらないので躊躇していましたが、1月中には申請しなければいけません。
農地の一時転用は今回12月10日までに申請書は提出しましたが許可が下りなければ電力への申請を先行するしかありません。
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